犯罪被害者に寄り添う 鎌ケ谷市が条例施行
鎌ケ谷市はきょう1日、犯罪に巻き込まれた被害者や遺族を支援する「犯罪被害者等支援条例」を施行する。
見舞金として遺族に30万円、重症を負った被害者に5~10万円を支給する。被害により転居した場合には5万円を上限に助成。その他、相談窓口を設け、情報の提供や各種手続きのサポートなど被害者に寄り添う。
犯罪被害者支援に関する条例の制定は県内の自治体としては5例目で、弊紙エリア内では初。被害者らへの支援を総合的に推進し、早期回復と軽減を図るための基本的な事項などを定めた。
直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しむことも少なくない。被害者が再び平穏な生活を送るためには地域や周囲の理解が欠かせない。市は条例を制定することにより、安全で安心して暮らすことのできる地域社会を目指したいとしている。
条例施行に先立ち先月17日、市と鎌ケ谷警察署は連携協定を結んだ。被害者支援のために必要な共有や市民への条例の周知を協力する内容。調印式で鎌ケ谷警察署島田和弘署長は「市民の方々が安心感を持って、住みやすさを一層感じられる街になると思う。市と協力しながら、被害者に寄り添った支援を進めたい」と熱意を込める。
芝田裕美市長は「犯罪被害者の方が一日も早く平穏な暮らしが営めるよう、支援に努めたい」と話した。